JCSS申請から登録までの手続き
(最終更新日:2025年08月14日)1.申請のまえに
登録事業者になるためには、次のような準備を行い、認定センターに申請する必要があります。
- (1)特定標準器による校正等を受けたことを示す計量法第136条の証明書の取得(特定二次標準器等の保有)又は特定二次標準器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等を受けたことを示す計量法第144条の証明書の取得(常用参照標準の保有)
- (2)校正等の技術能力の証明
※ 校正等の技術能力の証明については、登録を受けようとする事業の範囲について、予め技能試験等にご参加いただき、その結果の写しをご提出ください。 - (3)校正等の実施の方法を定めた文書の整備(品質マニュアル、校正マニュアル、不確かさの見積マニュアル、校正測定能力を示す不確かさバジェット表等)
- (4) 申請書類の作成
また、申請事業者に対しては、マネジメントシステムの運用状況の確認を行う必要性から、内部監査やマネジメントレビューを行った実績が必要となります。マネジメントシステム構築後、現地審査時までに実施してください。
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【参考資料】
・ 登録・認定の基準について「登録及び認定の一般要求事項(JCRP21)」
・ 申請書類の書き方について「登録申請書類作成のための手引き(JCRP22S01)」
・ IAJapan技能試験及び/又は技能試験以外の試験所間比較への参加に関する方針(URP33)」
・ 各様式ダウンロード
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2.申請の窓口
申請書類一式の提出にあたっては、原則、電子申請システム(認定申請審査業務システム)を用いてオンライン上で電子データをご提出ください。オンラインでのご提出が難しい場合は、紙媒体又は電子データを保存した電磁的記録媒体(DVD等)をご郵送いただく方法があります。郵送にてご提出いただく際は、以下の申請窓口までご提出ください。
なお、初回申請の場合は、申請書類一式をご提出いただく前に一度以下の申請窓口までご連絡ください。
- JCSSの申請窓口 :認定センター 計量認定課
- 申請窓口の所在地等:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10
- 電話連絡先 :03-3481-8242
* 申請・届出の記載、手続きに関するご質問は、お問い合わせフォームをご利用ください。
JCSS申請手続きの詳細については以下【参考資料】をご参照ください。
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【参考資料】
・「認定申請審査業務システムを用いるJCSS登録・認定申請等の手引き」(JCRP22S02)
・認定申請審査業務システム申請様式
・操作方法について「認定申請審査業務システム操作説明書」
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3.手数料について
審査手数料はJCSS登録申請書一式が認定センターにて受理された後、製品評価技術基盤機構(NITE)が指定する口座に振り込んでいただきます。
担当部署より請求書を発行いたしますので、所定の手続きに従い手数料をお支払いください。
手数料は、登録事業者(国際MRAを取得していない事業者)と認定事業者(国際MRAを取得している事業者 )により異なります。詳しくは最新版の手数料規程及び、法令手数料については関係法令をご確認下さい。
※ 登録免許税については予め税務署に納付いただき、納付届を申請時にご提出ください。
手数料算出のご参考として以下に試算表を公開しておりますので、ご利用ください。
手数料試算表【Excel:151KB】
4.申請から登録までのプロセス
申請から登録までの手続きは以下のフロー図のとおりです。
申請書が受理されてから登録証が交付されるまでの処理期間は、通常5か月~半年です。
現地審査では規程類・記録類の確認、校正室への立ち入り、立会校正の実施、職員へのヒアリングなどを行います。
5.登録されたあとは
JCSS登録事業者は、以下の義務を負うことになります。
- (1) 登録基準への継続的な適合(継続的な登録更新審査の受審
JCSS登録事業者は4年毎に登録更新審査の受審が必要となりますので、登録有効期限の1年~5か月前に登録更新申請書一式をご提出ください。 登録有効期限の5か月前までに申請がない場合は登録有効期限をもって失効となります。また、登録有効期限までに審査が完了しない場合はJCSS校正証明書の発行停止となりますので、余裕を持ってご申請ください。
また、少なくとも4年に1回は登録を受けている校正手法の区分毎に技能試験又は技能試験以外の試験所間比較に参加する必要があります。
なお、国際MRA対応認定事業者においては、初回認定後1年以内及び認定後3年以内の認定維持審査、再認定後は2年以内の認定維持審査を受審する必要があります。認定維持審査を受審しない場合、認定の一時停止もしくは認定の取り消しとなりますのでご注意ください。
- (2) 変更事項が生じた際の記載事項変更届の提出
JCSS登録事業者になった後、登録内容に変更が生じた場合は記載事項変更届をご提出ください。
記載事項変更届の提出が必要となる変更事項については「登録及び認定の取得と維持のための手引き」(JCRP22)をご参考ください。
なお、記載事項変更届での提出では認められない変更(事業所の移転、拡張不確かさの向上、校正範囲の拡大等)もありますので、ご不明な点等がありましたらご相談ください。
- (3) JCSS登録事業者の毎年度校正実績等の報告
登録事業者は、計量法施行規則第96条の規定に従い、毎年、4月1日から翌年の3月末日までの1年間の登録校正事業の実績等について、当該期間終了後60日以内(新年度4月1日から5月30日までの期間)に計量法施行規則様式第92による登録事業者報告書を認定センターに提出することが義務づけられております。
電子申請システムまたは郵送でご提出ください。
6.参考資料
JCSSの申請手続きの詳細については公開文書一覧に掲載しておりますのでご参照下さい。
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 JCSS担当
-
TEL:03-3481-8242
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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