製品安全4法に基づく登録検査機関の調査業務
製品安全4法とは、消費生活用製品安全法、電気用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の総称です。政令で定める危害発生のおそれが高い製品(特別特定製品等)を製造または輸入しようとする事業者は、技術基準への適合を自ら検査することに加えて、国に登録された検査機関による適合性検査を受検することが求められています。適合性評価推進センター計画課法令業務管理室は、経済産業大臣からの依頼を受けて製品安全4法に基づく登録検査機関の登録又は登録更新に係る調査業務を実施しています。制度の詳細は、製品安全 (METI/経済産業省)をご参照ください。
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